法定看板とは

なぜ法定看板が必要なの?
  1. 建設業法による許可を受けた適法な業者によって、建設業の営業または、建設工事の施工が行われていることを対外的に明らかにするために必要です。
     
  2. 移動が多く、かつ限りなく一時的なケースが多い建設工事の施工は、安全施工や災害防止等の責任があいまいになりがちであり、建設工事の下請け重層構造ゆえに、多数の下請負人が、交互・同時に施工することが多く、対外的に責任の所在が不明確になりやすく、これらを防止するために必要です。
     
  3. 許可を取得することにより、元請からの仕事が受注しやすくなったり、工事受注金額の上限が無くなるため、売上の拡大も見込めます。

公共工事入札にも参加できるようになるというメリットも!

注意するポイント
  1. 更新許可を申請する際には、店舗に掲げた「建設業の許可票」を撮影した写真の添付が必要になる場合もあります。
     
  2. 許認可登録後も長く掲示できるように、降雨等で判読し辛くならないように、金属で製作する必要があります。
     
  3. 許認可登録には有効期限がありますので、更新の度、または変更事項が生じた際は、最新の内容で掲示する必要があります。

会社の顔、社会信用性を示しましょう!

法律条文について

建設業の許可票

建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
<建設業法第40条>

規定による標識を掲げない者は、10万円以下の過料に処する。
<建設業法第55条>

建築士事務所登録票

建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見易い場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
<建築士法第24条の5>

建築士事務所の開設者が、第24条の5の規定に違反して、標識を掲げなかった者は、30万円以下の罰金に処する。
<建築士法第41条>

宅地建物取引業者票

宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
<宅建業法第50条>

規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
<宅建業法第83条の1 2号>

金融商品取引業者票

金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式を掲示しなければならない。
<金融商品取引法第36条の2>

規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
<金融商品取引法第205条の2>

測量業者登録標

測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
<測量法第56条の5>

規定による標識を掲げない者は、10万円以下の過料に処する。
<測量法第66条の2>

登録電気業者登録票

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事施工現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
<電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条の1>

規定に違反して標識を掲げない者は、1万円以下の過料に処する。
<電気工事業の業務の適正化に関する法律第42条の4>
金看板とは
法定標識のことを通称「金看板」と言っています。はっきりした由来を示す物はありませんが、昔の看板には実際金箔が使われており、非常に凝った作りになっておりました。
特に薬屋さんの看板には金箔を貼ったものが多かった様です。
落語にも金看板・銀看板の内容が出てくる話があります。商売上、縁起が良く商売繁盛を願うことと、社名看板同様に会社の顔になる標識なので金看板と言うようになったのではないでしょうか。
金箔では高価な物になるので真鍮等が使われたりと、現在はさまざまな素材を用いた形になっております。